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Second Treatise of Government — Page 9

Japanese → English Book II Level 9/10

これは人類全体、およびその平和と安全に対する侵害であり、自然法によってそれらは守られているため、すべての人は人類全般を保護する権利によって、人々に有害なものを制限し、あるいは必要な場合にはそれを排除することができる。

Which being a trespass against the whole species, and the peace and safety of it, provided for by the law of nature, every man upon this score, by the right he hath to preserve mankind in general, may restrain, or where it is necessary, destroy things noxious to them,

そしてその法を犯した者に対して、その行いを後悔させるに足るだけの罰を与えることができる。

and so may bring such evil on any one, who hath transgressed that law, as may make him repent the doing of it,

それによって彼を抑止し、また彼の例を通じて他の者が同様の害悪を行うことを思いとどまらせることができる。

and thereby deter him, and by his example others, from doing the like mischief.

そしてこの場合において、またこの根拠に基づいて、すべての人は違反者を罰し、自然法の執行者となる権利を持つ。

And in the case, and upon this ground, EVERY MAN HATH A RIGHT TO PUNISH THE OFFENDER, AND BE EXECUTIONER OF THE LAW OF NATURE.

第9節。これはある人々には非常に奇妙な学説に思われるだろうということは疑いようがない。

Sect. 9. I doubt not but this will seem a very strange doctrine to some men:

しかし彼らがそれを批判する前に、いかなる権利によって君主や国家が、自国で犯した罪を理由に外国人を死刑に処し、あるいは罰することができるのかを、私に説明してほしい。

but before they condemn it, I desire them to resolve me, by what right any prince or state can put to death, or punish an alien, for any crime he commits in their country.

立法府の公布された意思から効力を得る法律は、外国人には及ばないことは確かである。その法律は彼に語りかけることもなく、たとえ語りかけたとしても、彼はそれに従う義務を負わない。

It is certain their laws, by virtue of any sanction they receive from the promulgated will of the legislative, reach not a stranger: they speak not to him, nor, if they did, is he bound to hearken to them.

その国家の臣民に対して法律を有効ならしめる立法権は、彼に対していかなる権力も持たないのである。

The legislative authority, by which they are in force over the subjects of that commonwealth, hath no power over him.

Vocabulary

being
存在すること、またはある状態にあること。
trespass
他人の権利や土地を侵害する行為。
whole
全体の、すべての部分を含む。
species
生物の分類単位。同じ特徴を持つ生物の集団。
peace
争いのない穏やかな状態。平和。
safety
危険がなく安全である状態。
provided
〜を条件として、または供給された。
law
社会の秩序を維持するための規則や法律。
nature
自然界、または物事の本質的な性質。
upon
〜の上に、〜に基づいて。
score
理由や根拠。「この点において」という意味で使われる。
right
権利。何かをする正当な資格や権限。
hath
古英語で「has」の意味。持っている。
preserve
何かを保護し、損なわれないように維持する。
mankind
人類全体。すべての人間。
general
全体的な、一般的な。
restrain
誰かの行動を制限または抑制する。
necessary
必要不可欠な、なくてはならない。
destroy
完全に破壊する、消滅させる。
noxious
有害な、人や環境に悪影響を与える。
bring
何かをある場所や状態にもたらす。
such
そのような、これほどの。
evil
悪、道徳的に非常に悪いこと。
transgressed
法律や道徳的な規則を破った、違反した。
repent
自分の行いを深く後悔し、改めようとする。
thereby
それによって、そのことを通じて。
deter
恐れや懸念を与えて、行動を思いとどまらせる。
example
模範、または実例として示すもの。
mischief
害や損害を引き起こす悪事や悪ふざけ。
case
場合、事例、または状況。
ground
根拠、理由、または土台。
HATH
古英語で「has」の強調形。持っている。
RIGHT
権利(強調形)。正当な資格や権限。
PUNISH
罰する、制裁を与える(強調形)。
OFFENDER
法律や規則を犯した人、違反者(強調形)。
EXECUTIONER
死刑を執行する人、または法を執行する者(強調形)。
LAW
法律(強調形)。社会の規則や法。
NATURE
自然、または自然の法則(強調形)。
Sect
節、セクション。文書の区分単位。
doubt
疑うこと、確信が持てないこと。
seem
〜のように見える、〜に思われる。
strange
奇妙な、見慣れないまたは珍しい。
doctrine
教義、原則。信念や教えの体系。
condemn
強く非難する、または有罪と判断する。
desire
強く望む、欲望。
resolve
問題を解決する、または疑問に答える。
prince
王子、または小国の君主。
state
国家、または政治的共同体。
death
死。生命が終わること。
punish
罰する、罰を与える。
alien
外国人、または外国から来た人。
crime
犯罪。法律に違反する行為。
commits
罪や行為を行う、実行する。
country
国、国家。
certain
確かな、特定の。
laws
法律の複数形。社会の規則の集合。
virtue
徳、道徳的な良さや美徳。
sanction
承認または制裁。行為を認める権威、または罰則。
receive
受け取る、受け入れる。
promulgated
法律や規則を公式に公布または発令した。
legislative
立法の、法律を制定することに関する。
reach
届く範囲、影響が及ぶ範囲。
stranger
見知らぬ人、または外部の人。
nor
〜もまた〜でない。否定の接続詞。
bound
義務がある、拘束されている。
hearken
注意深く耳を傾ける、聞き従う(古語)。
authority
権威、権力。命令や支配する力。
force
力、効力。法律などが有効であること。
subjects
臣民、国家の支配下にある人々。
commonwealth
共和国、または公共の福祉のための政治共同体。
power
権力、力。他者に影響を与える能力。
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